医薬品に関する注意
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。
医薬品販売業許可証の内容について
店舗に関する規定
許可の区別 | 薬局 |
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薬局開設許可番号 | 第A06301号 |
薬局正式名称 | 漢方百草園薬局 |
管理薬剤師 | 岡田 圭司(おかだ けいじ) |
薬局の所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目8-9 |
薬剤師名簿登録番号 | 岡田 圭司 第191680号 |
薬局製剤製造業
薬局製剤製造販売業許可番号 | 第A06301号 |
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管理及び運営に関する事項について(許可の内容について)
許可番号及び年月日 | 第A06301号 令和5年1月1日 |
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許可年月日 | 令和5年1月1日 |
有効期間 | 令和5年1月1日から令和10年12月31日 |
店舗の管理者 (薬局) | 岡田 圭司 |
当該店舗に勤務する薬剤師 | 岡田 圭司 第191680号 |
当該店舗に勤務する登録販売者 (施行規則第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者) | 岡田 由江 |
薬剤師・登録販売者の担当業務および勤務時間 | 岡田 圭司(相談・販売)月・火・水・木・金・土 10:00~19:00 岡田 圭司(メール相談)月・火・水・木・金・土 10:00~19:00 |
取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分 | 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品、医療用医薬品、医療用漢方薬、薬局製造販売医薬品 |
特定販売で取り扱う一般用医薬品の区分 | 第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品 |
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 店舗に勤務している専門家は薬剤師および登録販売者です。薬剤師・登録販売者は白衣を着用し、薬剤師・登録販売者であることを示す名札をつけています。 |
開店時間 | 月~土曜日10:00~19:00(休日:日曜日、祝日、お盆、年末年始) |
特定販売を行う時間 | 月~土曜日10:00~19:00 |
注文のみの受付時間がある場合にはその時間 | 営業時間を除く時間も、ネット販売サイトでは注文は受け付けております。 |
電話問合せ | 072-955-1328 月~土曜日 10:00~19:00 |
相談時の連絡先 | メールアドレス:info@100souen.co.jp お問合せ電話番号 フリーダイアル:0120-56-1328 電話:072-955-1328 |
特定販売届出書(届出済みの内容について)
薬局名称 | 漢方百草園薬局 |
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薬局または店舗所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目8-9 |
販売方法の概要 | インターネット https://100souen.co.jp/ 宅配便を利用して郵送する。 |
届出先 | 藤井寺市長 |
薬局製造販売医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
薬局製造販売医薬品とは | 薬局における設備および器具により製造し、当該薬局において直接消費者に販売・授与する医薬品であって、厚生労働大臣が定める「薬局製剤指針」に適合したもの。 | |||||||||||||
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要指導医薬品とは | 一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」であり、従来のスイッチ直後品目等(医療用医薬品から一般用医薬品に行こうして間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当する。 | |||||||||||||
第一類医薬品とは | 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など |
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第二類医薬品とは | まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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第三類医薬品とは | 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
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薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 | 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「薬局製造販売医薬品」、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
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薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 | 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
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薬局製造販売医薬品の陳列に関する解説 | 薬局製造販売医薬品並びにその原材料は、調剤室内または医薬品倉庫にて保管しております。(店頭には陳列しておりません。) | |||||||||||
要指導医薬品の陳列に関する解説 | 要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画のカウンター内の陳列設備に陳列しています。 | |||||||||||||
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 | 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。 (医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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指定第二類医薬品を購入する場合の注意 | 指定第二類医薬品を購入する際は、してはいけないことや使用上の注意をよくご確認いただき、薬剤師又は登録販売者にご相談してください。 | |||||||||||||
一般用医薬品の陳列に関する解説 | 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 |
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【救済制度相談窓口】 電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00) 電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
医薬品の安全販売のための業務手順書
1.商品の選定・陳列 |
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2.情報提供 |
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3.申込み |
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4.申込み承諾 |
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5.引渡し |
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6.販売後の対応 |
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